組合の事業

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建設業許可とは・・

建設業を営むには許可が必要
建設業は、建設業法により、施工能力、資力、信用がある者に限りその営業を認める許可制度や工事現場への主任技術者等の配置をはじめとする各種の業務規則が定められています。

建設業許可制度の概要について

建設業を営む場合にあっては、軽微な建設工事のみしか請け負わない事業者を除き、建設業の許可を受ける必要があります。
建設業の許可は国土交通大臣又は都道府県知事により行われ、一般建設業・特定建設業という種類の異なる許可のいずれかを、請け負おうとする建設工事に対応する業種(29の業種が存在)ごとに取得するという特徴があります。
また、許可の有効期間は5年間となっており、それ以後も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の更新を受ける必要があります。

国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違い
大臣許可: 2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者が取得します。
知事許可: 1の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業使用とする事業者が取得します。
一般建設業許可と特定建設業許可の違い
特定建設業の許可: 発注者から直接請負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額が4,000万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする者が取得する許可
一般建設業の許可: 特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可
軽微な建設工事(建設業許可の適用除外)について
次のような軽微な建設工事のみを請負うことを営業する者は、建設業の許可を受けなくても建設業を営むことができます。
建築一式工事の場合: 工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事、又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
建築一式工事以外の場合: 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事

建設業29業種一覧

1土木工事業 9 管工事業 17 塗装工事業 25 建具工事業
2建築工事業 10 タイル・れんが・ブロック工事業 18 防水工事業 26 水道施設工事業
3大工工事業 11 鋼構造物工事業 19 内装仕上工事業 27 消防施設工事業
4左官工事業 12 鉄筋工事業 20 機械器具設置工事業 28 清掃施設工事業
5とび・土工工事業 13 ほ装工事業 21 熱絶縁工事業 29 解体工事業
6石工事業 14 しゅんせつ工事業 22 電気通信工事業   
7屋根工事業 15 板金工事業 23 造園工事業   
8 電気工事業 16 ガラス工事業 24 さく井工事業   
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